贈与税という言葉は知っていますが、しっかりと内容を理解してる人も少ないようです。きっかけがないとなかなか理解しようとは思わない上、内容も難しい…加えて、相続税もあって違いがよくわかりません。
贈与税とは、生きている人からお金や家、土地などをもらった時に発生する税金のことですが、どのようなものに税金がかかるのがわかりますか?また、税金がかからない非課税対象になるパターンも存在します。
この記事では、贈与税とはどのような税金なのか?贈与税がかかるものについて、贈与税が非課税になる特殊なパターン、贈与税と相続税の違いなどを簡単にご紹介します。興味があったら、ぜひ読んでみてくださいね。
Contents
贈与税とはどのような税金なのか?
贈与税とは、簡単に言うと生きている人の財産をもらった時にかかる税金のことを言います。
相続時を除いて、贈与する人が財産の一部であるお金、土地などを無償で誰かに譲ることを贈与といい、もらった金額に税金がかかり、もらった人に課せられている税金を「贈与税」といいます。
贈与税と相続税のさまざまな違いについて
贈与税と相続税はもらうとう点では同じですが、どのような違いがあるのでしょうか?
贈与税と相続税の基本的な違い
贈与税は先ほど説明した通りですが、相続税とは亡くなった人の財産を相続人がもらう時に発生する税金のことです。ポイントは、生きているか?亡くなっているか?にあります。
- 生きている人から財産をもらう→贈与税
- 亡くなった人から財産をもらう→相続税
ここが大きく違うので覚えておきましょう。
基礎控除に大きな違いがある
贈与税と相続税は基礎控除にも違いがあります。
1年間に110万円まで非課税
贈与税の税金は、贈与された金額から基礎控除110万円をひいて税率をかけて計算すしますが、大きく2つに分かれます。
【一般贈与財産】
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円 以下 | 600万円以下 | 1,000万円 以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円 以下 | 3,000万円 超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
特殊贈与財産に当てはまらない場合に使用します。
【特例贈与財産】
基礎控除後の課税価格 | 200万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
税 率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
直系尊属からその年1月1日において20歳以上の子や孫への贈与税に当てはまります。
3,000万円+法定相続人の人数×600万円
- 夫…死亡
- 妻…必ず相続する
- 子…第1順位相続人
- 孫…第1順位相続人(子が亡くなっている場合)
- 両親…第2順位相続人
- 祖父母…第2順位相続人(両親が亡くなっている場合)
- 兄弟姉妹…第3順位相続人
- 甥姪…第3順位相続人(兄弟姉妹がなくなっている場合)
例えば、法定相続人が2人いたとすると、
基礎控除が4,200万円となるので、残された相続財産が4,200万円以下なら税金が課せられないということです。
贈与税がかかる財産とは2種類ある
もらったすべてのものに課税されるというイメージが強いですが、贈与税には課税される財産とされない財産があります。
贈与税がかかる財産は、「本来の贈与財産」と「みなし財産」があります。「本来の贈与財産」とは、「あげます」とう意思に対して「はい、もらいます」と本人の意思で受け取ることを指します。つまり、双方の合意のもとで成立し、もらった財産のことです。
- 現金預金
- 家
- 土地
- 自動車
- 有価証券
- ゴルフ会員券
- 著作権など
これに対して「みなし贈与財産」とは、本来の贈与財産をもらっていなくても贈与を受けたことと同じように金銭的に利益がある場合にみなす財産のことを指します。
- 生命保険金
- 定期金
- 債務免除など
- 信託に関する権利
- 離婚による財産分与など
贈与税が非課税になる特例制度もある
贈与税の非課税金額は基礎控除額110万円ですが、特殊な制度で一定額までは非課税になることもあります。
教育資金の贈与
父母や祖父母など、直系尊属から30歳未満の人が教育資金に充てるためにお金を贈与された場合には1,500万円までは非課税になります。
教育資金非課税申告書を提出し、教育費として引き出す時に領収書など証明する書類を提出するなど一定の条件があり、教育資金以外で使っていないとう証明が必要になるということになります。
- 入学金
- 授業料
- 保育料
- 学用品代
- 入学検定料
- 修学旅行費
- 学校給食費
- PTA会費
- 学校の寮の費用
- 通学費
- 留学の費用
- 学習塾の費用
- 文学芸術など習い事の費用など
結婚・子育て資金
父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上50歳未満の人が結婚や子育ての資金に充てるためにお金を贈与された場合は1,000万円まで非課税になります。
子育て資金非課税申告書もしくは、追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出します。
- 挙式費用
- 新居費用
- 転居費用
- 不妊治療
- 神父検診
- 分娩の費用や産後ケアにかかる費用
- 子供の医療費
- 幼稚園や保育園などの保育料など
障害者への贈与
障害者への贈与は特別障害者の場合には6,000万円までが非課税となり、特別障碍者以外の場合は3,000万円までになります。
この非課税を受けるためには、「障害者非課税信託申告書」を信託会社を通じて事務所長へ提出する必要がありますので確認しましょう。
配偶者控除を活用する
夫婦間で居住用不動産を得るために資金を贈与した場合は条件を満たすと最高2,000万円まで非課税になります。
受けるためには、贈与を受けた日から10日以降に作成した戸籍謄本または戸籍抄本、戸籍の附表の写し、居住用不動産の登記事項証明書などを添付して申告することが必要です。
- 夫婦の婚姻期間が20年過ぎた後に贈与が行われている
- 配偶者からの贈与された財産が居住用不動産である
- 配偶者からの贈与された財産が居住用不動産を取得するためのお金である
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに取得した居住用不動産または、贈与を受けたお金で居住用不動産に贈与を受けた人が住んでいて、その後も住む見込みがあること
相続時精算課税制度を使う
この制度は、60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与をする場合には2,500万円までは非課税となります。
2,500万円を超える金額になってしまったとしても2,500万円を超えた金額に対して一律20%の贈与税で済む、もっとも利用者が多いようです。
直系尊属から住宅取得等資金を贈与
父母や祖父母などの直系尊属から自分が住む居住用の新築、増改築などに充てるお金を贈与された場合には、最大3,000万円まで非課税です。
- 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上である
- 父母や祖父母などの直系尊属である(養子縁組を含む)
- 贈与を受けた年のその年分の所得金額が2,000万円以下
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与資金の全額を当てて住宅用の家の新築などをすること、など
その他、通常の見舞金や香典、贈答なども非課税の対象になります。
贈与税も非課税対象があることを知って節税する
贈与税は、基本的には基礎控除額110万円までならかからないということをまず覚えておきましょう。毎年110万円以内の贈与であれば、非課税となるので財産を上手に渡すことができます。
さらに、特殊な非課税枠がいくつかあったので当てはまるかを確認し、税理士などに相談してみるのがおすすめです。
教育資金や子育て、結婚資金、住宅購入などは人生で大きく出費するライフイベントなのです。資金の用途や目的が決まっているなら非課税制度を活用してみてはいかがでしょうか。
非課税制度を使用する際には条件があり、もちろん手続きもあるので忘れないように注意しましょう。贈与税の仕組みを知って、できる範囲は上手に節税していきたいですね。