節税をしたいのなら、控除の存在を忘れてはいけません。控除に申請し認められれば、税金を節約できます。
会社員が受けられる控除といえば、生命保険料控除や医療費控除といった所得控除が一般的ですが、本代や通勤費を節約できる「特定所得控除」というものがあるのをご存じでしょうか。
わざわざ確定申告をしないと受けられない、という手間はあるものの、対象となる費用の範囲は広いです。
今回は特定支出控除について、詳しくご説明します。特定支出控除を計算するための、給与所得控除についても分かりやすく説明しています。
これを読めば、特定支出控除について、詳しく知ることができます。
Contents
どのように特定支出控除で節税できるのか分かりやすくご説明
特定支出控除とは何か、詳しくご説明します。
控除は税金の負担を平等にするためにある
日本国民には、税金を支払う義務があります。
しかし人によって、支払う税金額が生活の重荷になることがあります。病気で高額の医療費を払っている人と健康な人とでは、同じ額の税金でも負担が違います。
このため政府は、控除制度を活用することで、国民の負担が平等になるようにしています。
控除とは、税金から差し引かれるお金を意味します。条件を満たすと、控除によって税金額を抑えられます。
基本的な手続きは、会社員であれば年末調整で行えます。ただし控除の種類によっては、申請をしなければいけないものもあります。
今回ご案内する特定支出控除も、申請をしなければ受けられない控除です。
控除で税金が安くなる仕組み
所得控除を使った、税金の計算方法を説明します。
- 給与収入―控除額=課税対象となる所得額
- 課税対象となる所得額×税率=税額
控除額は、税金から直接引かれるわけではありません。
所得税の計算では、まずは給与から控除額を引くことで「課税対象となる所得額」を求めます。そして求めた「課税対象となる所得額」に税率をかけることで、税額が決まります。
税率は、給与収入の高さによって決まります。
給与収入から控除額を引いた「課税対象となる所得額」が計算に使われます。このため控除額は高ければ高いほど、課税対象となる所得額は安くなり、税額も安くなります。
控除によっては、税額から直接引かれるものもあります。今回説明する2つの控除は、どちらも給与所得から引かれる控除です。
特定所得控除を計算するために使う給与所得控除とは
特定支出控除の説明する前に、給与所得控除について説明します。給与所得控除は、特定支出控除の額を求める際にも利用する控除です。
給与所得控除とは、特定支出控除と同様に、税額計算前の給与収入から引かれる控除です。
給与所得控除の額は、給与収入の額で決まります。
180万円以下 | 収入金額×40% ※65万円に満たない場合には65万円 |
---|---|
180万円超~360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超~660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超~1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円(上限) |
給与収入が高ければ高いほど、給与所得控除額も高くなります。
特定支出控除とは
ようやく今回のメインである、特定支出控除の話へと辿りつくことができました。
特定支出とは、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費のことです。勤務必要経費には、図書費・制服費・作業服費・交際費などが含まれます。
この特定支出が給与所得控除額の1/2を超えるとき、超過分の金額が控除できるようになります。
例えば年収200万円の場合は、給与所得控除は80万円(200万円×40%)になります。
特定支出控除を受けられるのは、特定支出が40万円(80万円÷2)を超えてからです。
特定支出が60万円のときは、60万円から40万円を引いた20万円を控除できます。
給与所得控除と特定支出控除を引いた税額の計算方法の例を、下記に載せておきます。
【給与所得控除と特定支出控除を引いた税金の計算方法】
- 給与収入―給与所得控除=給与所得
- 給与所得―特定支出控除=課税所得金額
- 課税所得額×税率=税額
【年収200万円・特定支出60万円の場合】
- 200万円×40%=80万円(給与所得控除)
- 80万円÷2-60万円=20万円(特定支出控除)
- 200万円-80万円(給与所得控除)=120万円(給与所得)
- 120万円-20万円(特定支出控除)=100万円(税額)
実際は給与所得控除や特定支出控除以外にも、生命保険料控除や医療費控除などの所得控除が関わってくるので、計算はもっと複雑になります。
通勤費や図書費や衣服費も含まれる!特定支出控除の種類
特定支出と認められる支出にはどのような種類があるのでしょうか。具体的に説明してます。
特定支出控除の種類
特定支出控除の対象となる支出は、以下のものがあります。
- 通勤費
- 通常必要であると認められる通勤のための支出。
- 転居費
- 転勤に伴う転居のための通常必要であると認められる支出。
- 研修費
- 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出。
- 資格所得費
- 職務に必要な資格を取得するための支出。弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も定支出の対象。
- 帰宅旅費
- 単身赴任などで、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出。
- 勤務必要経費(65万円まで)
- 図書で職務に関連するものを購入するための「図書費」。勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための「衣服費」。接待・供応・贈答に類する行為のための「交際費等」。
- 職務上の旅費(令和2年以降から)
- 勤務を遂行するために直接必要な旅行で通常必要な支出。
資格取得できなくても資格取得費は特定控除と認められる
例えば資格を取得できなかった場合は、資格取得費が特定支出控除として認められないのでしょうか。
実は資格を取得できなかった場合でも、特定支出控除は認められます。
また電子版の新聞なども、職務に必要なものだと、給与等の支払い者が証明した場合は、控除の対象になります。
会社員なら確定申告と年末調整が必要!特定支出控除を受ける方法
特定支出が給与所得控除の1/2を超えたら、特定支出控除を受けられるようになります。しかし何もせずに控除が受けられるわけではありません。
特定支出控除を確定申告で申請する
特定支出控除を受けるためには、確定申告で特定支出控除の申請をする必要があります。
確定申告とは、1年間の所得にかかる税額を申告・納税する手続きのことです。税額の計算は自分でしなければなりません。
確定申告というと、フリーランスの人や自営業の人がしているイメージがあります。しかし実際は、会社に所属している人も確定申告を行っています。
フリーランスや自営業の人たちと違い、会社の経理担当が代わりに行ってくれているので、実感が薄いだけです。
通常であれば会社員は確定申告を行う必要がありません。
会社員は確定申告と年末調整が必要
特定支出控除を受ける場合は、会社員でも確定申告が必要です。確定申告をしても、年末調整は必要です。
会社の経理担当には、しっかりと年末調整をしてもらいましょう。
また特定支出控除を申告する際、経理担当者から発行された経費の証明書が必要です。証明書の様式は、経費の種類で変わります。
経理担当者が間違えないように、こちらでも不備がないか確認したほうがよいでしょう。
特定支出控除を受けるために確定申告で必要な書類
特定支出控除を申請するには、確定申告で以下の書類が必要です。
- 特定支出に関する明細書
- 申告書に以下の必要書類を添付
申告書に添付する必要書類は、給与の支払者の証明書、搭乗・乗車・乗船に関する証明書、支出した金額を証する書類です。
スーツ代も特定支出控除に含まれるかも!判断の境目はどこ?
特定支出控除には、勤務必要経費があります。勤務必要経費には、仕事の制服や作業服を購入するための費用「衣服費」が含まれています。
仕事着で着るスーツ代は、特定支出にならないのでしょうか。
先に結論から述べると、「スーツが特定支出控除に含まれるか否かの判断は、会社によって異なります」。
衣服費として扱われるのは、仕事のときだけ着る服です。例えば医師の白衣やパイロットの制服などは、仕事のときだけ着用します。
このように仕事の時間だけ着用する服なら、明確に衣服費として扱えます。
その点、スーツは微妙です。
わざわざロッカーで私服からスーツに着替えることもないですし、スーツを着たまま仕事終わりにお酒を飲みに行くこともあります。
こういった観点から、スーツの購入費用は特定支出として扱わない、という会社も多いです。
一方で、やはり仕事で着る服だから、特定支出控除として申請できる会社もあります。
車通勤に朗報!通勤のガソリン代や高速代は特定支出控除の対象!
通勤でかかる費用も特定支出控除の対象です。
通勤で車を利用している人も多いでしょう。車のガソリン代や駐車場代などは、特定支出控除の対象になるのでしょうか。
車通勤の場合、以下の費用であれば特定支出として認められることが多いです。
- ガソリン代
- 高速代
- 点検整備費用の車検費用
特定支出として認められないのは、以下の費用です。
- 自動車重量税
- 自賠責保険料
- カーナビの購入費用
- 駐車場の賃借料
通勤で消費するものを買う費用や、車の価値を保つための費用であれば特定支出として認められやすいです。逆に車の価値を高める支出は、特定支出と認められません。
特定支出控除を受けるために仕事でかかった経費は自分で管理しよう
特定支出控除とは、収入所得から差し引くことで課税の対象となる所得額を減らせる控除です。
特定支出控除は、給与所得控除の1/2を超えると申請できるようになります。控除として差し引かれる額は、給与所得控除の1/2を超えた額です。
特定支出控除の計算のためには、給与所得控除を求めなければなりません。求め方は上の項目にくわしくまとめています。
特定支出として認められるのは、通勤費や資格取得費など業務で必要だと認められる支出です。
車の通勤で使ったガソリン代や高速代でも、会社側が認め証明してくれるのなら特定支出控除を申し込めます。
会社側に認められるためには、証明となる書類や領収書をしっかりと残しておくことが大切です。
常日頃から仕事でかかった経費を自分でも計算するように癖づけるとよいでしょう。