自分の父母や祖父母が亡くなったときに、その遺産を譲り受けることができますが、受け取り時には相続税という税金が課せられます。
相続するときの負担は少しでも減らしたいもの。相続税の負担を減らせる制度の一つに「相続時精算課税制度」があり、この制度を利用することで、20歳以上の子どもや孫に対する生前贈与が2500万円まで非課税となるのです。
一見、とてもお得な制度に聞こえますが、制度についてきちんと理解しておかないと場合によっては節税にならないことがあるのです。
ここでは、相続時精算課税制度の仕組みと利用時の注意点について、詳しく解説してきます。相続税対策を考えている方は、必見ですよ!
Contents
直系親族に適用される特例制度!相続時精算課税制度の仕組み
相続時精算課税制度とは、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に対する贈与が、合計2500万円まで非課税になる制度のことです。まずは、制度の仕組みについて理解しておきましょう。
2500万円までの贈与に税金がかからない
相続時精算課税制度は、20歳以上の子どもや孫に対して累計で2500万円まで、非課税で贈与が出来る仕組みです。
もし、2500万円を超えて贈与した場合、超えた分に対して一律で20%の贈与税が課せられます。
相続税は支払う必要がある点に注意
相続時精算課税制度を利用すれば、相続税の支払いは必要ないというわけではないことを、まずは理解しておきましょう。
2500万円までの贈与が非課税であったとしても、贈与を受けた父母もしくは祖父母が亡くなったときに、贈与税を支払う義務が生じてきます。
具体例を挙げながら、詳しく説明していきます。Aさんという男性が財産1億円を所有していたとしましょう。
その一部である2500万円を自分の子どもに相続時精算課税制度を利用して贈与しました。手元には、そのまま7500万円がAさんの資産として残っています。
そして、数年後にAさんは病気で亡くなってしまいます。Aさんから贈与を受けた子どもは、Aさんの残りの7500万円を相続する権利がありますよね。
しかし、ここで注意したいのが相続税の対象となる額です。残りの7500万円に相続税がかかるのではなく、生前に受けた贈与分、2500万円も合わせて合計1億円の資産に対して、贈与税が課せられるのです。
つまり、相続時精算課税制度とは、相続税の支払いを相続時に先延ばししているだけなのです。
相続税は相続時の評価額で計算される
そして、もう1点注意したいのが評価額です。現預金はあまり影響がないと思われますが、土地や建物といった不動産の贈与を受けたときは、相続時ではなく贈与時の評価額が適用されることを覚えておきましょう。
相続時に土地や建物の価値が下がっていたとしても、贈与を受けたときの評価額で相続税が発生することもあります。
そのため、不動産などの価格変動が大きいと予測される資産については、相続のタイミングを見計らうことをおすすめします。
暦年課税と相続時精算課税制度|贈与を受け取る方法について
現在、日本で生前贈与を行うときには、暦年課税と相続時精算課税制度のどちらかを選ぶことになります。両方の制度の仕組みと違いについて、理解しておきましょう。
暦年課税制度とは
1/1から12/31までの1年間で110万円までの贈与が、非課税となる制度です。110万円を超えた分については、8段階で税率が異なります。
- 適用条件
- 誰でも対象となる
- 相続税の支払い
- 相続が発生した場合でも、相続税の対象とならない
- 暦年単位で納税する必要あり
- 1/1から12/31の間に贈与を受けたら、その年ごとに申請が必要
- メリット
- 数年にわたって大人数に贈与を行えば、大型の贈与が可能になります。
- 制度の移行
- 暦年課税を利用していても、後に相続時精算課税制度を選ぶことができます。
- 手続き
- 暦年課税制度では年間で110万円までの贈与が非課税となり、110万円を超えた分に対して相続税がかかります。そのため、110万円以下の贈与であれば申告は必要ありません。
条件を満たす必要あり!相続時精算課税制度の利用条件と手続き
相続時精算課税制度は、誰もが使える制度ではありません。利用条件を満たすことで、はじめて利用できる制度です。
- 贈与者と贈与を受ける人の年齢制限
- 財産を贈与しようと考えている人の年齢は、60歳以上の父母もしくは祖父母に限られます。
年齢については、その年の1/1の時点で60歳に達していることが必須条件です。また、贈与を受ける人の年齢についても、20歳以上の子どもか孫と決められています。
- 贈与の方法は1通りしか選べない
- 親や祖父母から贈与を受けるときに、相続時精算課税制度を選ぶと、後に暦年贈与に変更できなくなります。
- 申告が必要
- 相続時精算課税制度を利用するときは、確定申告が必要です。申告書と共に、「相続時精算課税選択届出書」を提出し、贈与者との関係性を証明できる戸籍抄本の提出が求められます。
贈与を受ける側も、税金や贈与税の仕組みをよく理解して最適な方法を選ぶ必要があるでしょう。
損することもあり!相続時精算課税制度を利用するときの注意点
相続時精算課税制度は、一見お得な生前贈与の制度に聞こえますが、実は相続税の支払いを先伸ばしにしているだけです。そのため、節税効果が高い制度とは言えません。
ただし、場合によっては暦年課税よりの節税効果が高くなる場合があります。そこで、注意点をよく理解したうえで利用することをおすすめします。
特例が利用できなくなることも!
相続税の特例の一つに、一定の条件を満たせば相続税が減額される「小規模宅地等の特例制度」があります。
ところが、相続時精算課税制度を利用してしまうと、この小規模宅地等の特例制度と併用できなくなるので注意が必要です。
孫が受け取る場合は相続税の2割増しに注意!
子どもではなく孫に贈与した場合、相続税が2割加算になることを覚えておきましょう。そのため、孫に相続時精算課税制度で利用できる最大の2500万円を贈与した場合、相続時に20%の税金が加算されてしまいます。
振り込みがおすすめ!生前贈与を行うときの注意点
生前贈与を行うときは、以下の点に注意しながら手続きをすすめていきましょう。
証拠を残すこと!手渡しよりも現金で
生前贈与で受け取った金額を証明できるようにするためには、手渡しよりも銀行振り込みで行うことをおすすめします。
手渡しの場合、証拠が残りません。そのため、相続が発生したときに税務署から調査が入った場合、贈与税が認められないことがあるのです。きちんと証拠を残しておくことで、金額や日付を証明できるようになります。
定期贈与は贈与税の課税対象になることも!
暦年課税を選ぶと、年間で110万円以下の贈与が非課税となります。しかし、毎年一定額の金額を贈与していると、暦年贈与と見なされなくなることがあります。
贈与者との間で受け取る金額と年数の約束が取り交わされていた場合、定期贈与と見なされる確率が高くなります。
そこで、おすすめしたいのが「贈与契約書」を結ぶことです。贈与の都度、贈与契約書を結ぶことで、定期贈与ではないことを主張できます。
また、贈与する金額や受け取るタイミングを一定にしてしまうとあやしまれる可能性大です。そこで、贈与するタイミングと金額は変えることをおすすめします。
住宅取得資金贈与など!相続税を減税するための節税対策
相続時精算課税制度は、あまり高い節税効果が期待できず、しかも、一度利用してしまうと暦年贈与が利用できないなど、さまざまなデメリットがあります。そこで、相続税減税に効果的なほかの方法をいくつか紹介していきます。
住宅取得資金の特例を利用する
自分の子どもが住宅を建設もしくは取得しようと考えているなら、住宅購入資金を贈与しましょう。
住宅購入資金に限り、最大で3000万円までの贈与が非課税となります。ただし、この特例を利用するときは以下の条件を満たす必要があります。
- 自分の子どももしくは孫への贈与であること
- 贈与を受けた人がその年の1/1現在で20歳以上であること
- 贈与を受けた人の合計所得額が2000万円以下であること
など、ほかにもいくつかの条件があります。また、贈与を受けた人は確定申告が必要となることを覚えておきましょう。
教育資金贈与信託を利用する
子どもや孫に教育資金として贈与を行う場合、1500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
もし、余命がわずかですぐにでも相続税対策を行う必要があるときは、この制度を利用することで節税効果が得られることがあります。
ただし、贈与を受けた子どもや孫が30歳になるまでに贈与を受けたお金を使い切れないと課税対象になるなど、いくつかのデメリットがあります。デメリットについてもよく理解したうえで、利用するかどうかを決めましょう。
結婚、子育て資金贈与
20~49歳の子どもや孫が結婚、子育てに必要な資金を1000万円(結婚の場合は300万円)まで、非課税となる特例制度です。
相続時精算課税制度は節税効果が薄い!他の方法で節税対策を!
近頃、終活という言葉をよく聞くようになり、自分が元気なうちに身の回りの整理を始めている人も多いと思います。
自分の遺産を子どもや孫にできるだけ多く残したい人と相続を受ける人は、税金の仕組みについて理解しておくことが大切です。
相続時精算課税制度は、残念ながら、節税効果の高い制度とは言えません。もし、早い段階で相続税対策を行うなら、他の方法で対策をとることをおすすめします。制度について理解を深めて、最適な方法で節税対策をすすめていきましょう。