遺産相続をした場合に発生する相続税。納めなければならない金額に対して、高額な印象を持つ人も多いでしょう。いくら払わなければならないのか不安なものですね。
相続税を払うために家を売った、という話や相続税対策のために投資をしている、などといった話を聞くこともあるでしょう。ますます相続税に対して不安を感じてしまいます。
しかし相続税には控除できるものがあります。
例えば借入金や未払金などの負債があった場合、負債を財産から差し引くことができるのです。そうすれば、支払う税金を減らすことが可能ですね。
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相続税を減らすことができる相続税の税額控除
相続税には、配偶者控除や贈与税控除など、6つの税額控除があります。
贈与税額控除
相続税開始前の3年以内に受け取った贈与は相続税に加算されます。このとき贈与税を払っているので、二重で税金を納めることになるため、3年以内に払った贈与税について控除できるというものです。
配偶者控除
配偶者は法定相続分と1億6,000万円のどちらか多い金額にかかる相続税を控除できます。配偶者の今後の生活のためと、配偶者が貢献したことによる恩恵とも言えるものです。配偶者控除は内縁の夫や妻など、婚姻関係にない場合は受けることができません。
未成年控除
未成年の場合、相続税額から一定の金額を控除できます。未成年の場合、今後養育費など費用がかかるため、その負担を軽減するために作られました。控除額は相続する未成年が20歳になるまでの年数×10万円です。
障害者控除
障害者の相続税額から一定の金額を控除できます。障害者の生活を保障するためです。障害者であることで、医療費や日常生活においてかかる費用が多い、と考えられているため控除できる制度が作られました。控除が受けられるのは85歳未満の障害者とされています。
相次相続控除
相続の前10年間で亡くなった人が相続税を支払っていた場合一定の税額が控除できます。つまり10年以内に2回相続が発生した場合です。条件としては、1回目も2回目も相続人であり放棄をしていない人、2回目の相続の被相続人が1回目の相続を放棄していないことです。
外国税額控除
財産が外国にあり、外国で相続税がかかった場合に一定の控除ができます。外国の相続税と日本の相続税の二重払いを失くすためです。
相続税から差し引くことができるマイナスの財産
相続するものは現金や土地などプラスのものだけではなく、借入金や未払金などマイナスの財産も相続することになります。マイナスの財産は控除することが可能です。それを債務控除と言います。
債務控除の「債務」となるのは確実なもの
法律上、債務控除の対象となる「債務」は住宅ローンや税金、クレジットカードの未払い金など、被相続人が亡くなった時点で確定しているものを指します。
控除できるものは「確実なもの」と定められていますが、債務の存在が確かなものであれが控除可能です。書面でなくてはならないなどの決まりがありません。
債務控除の対象となるもの
債務控除となるものには、次のような債務があります。
- 借入金などの債務
- 被相続人が払いきれていない住宅ローンや、個人からの借入金は債務控除ができます。後で支払うことが確定している連帯債務も対象です。基本的には親族からの借入金も財務控除の対象となりますが、借入の経緯や返済状況、契約内容などについては、税務署からチェックされることになります。
- 医療費
- 入院中に亡くなった場合、入院費や治療費などは未払いとなっているでしょう。これらの費用を相続人が払った場合、控除可能です。さらに、同居しているなど条件がそろえば医療費控除として確定申告をすることができます。
- 税金
- 固定資産税、所得税、自動車税などの税金は債務控除の対象となります。ただし、固定資産税を複数で共有している場合は、それぞれの割合に応じた金額が対象となります。
税金の納付が遅れて延滞金などが発生した場合、被相続人の責任で納付が遅れた場合は債務控除の対象になりますが、相続人の都合で延滞金が発生した場合は対象外となります。
- 公共料金
- 電気代や水道料金、電話代などの料金は債務控除の対象です。クレジットカードの未払い金なども債務控除の対象となります。ただし前払いした家賃に関しては亡くなった後に確定する費用ではないので、対象外です。
- 葬儀費用
- 葬儀関連の費用も対象となります。葬儀費用は相続人が支払うもの、と考えるからです。具体的には、
- 葬儀会社への支払い
- お布施や読経費用、戒名費用
- 埋葬や火葬、納骨にかかる費用
- 通夜や告別式の飲食費用
- 葬儀を手伝ってくれた方へのお礼
などです。
ただし、被相続人が亡くなる前に購入したお墓の費用、初七日や四十九日の法事にかかる費用などは対象外となります。
また、領収書を失くさないようにすることと、領収書がないものは記録をするなど正確にわかるようにしておくことが必要です。
債務控除の対象とならないもの
前述しているものもありますが、他にも債務控除の対象とならないものがあります。相続税が課税されない非課税財産などは控除の対象にはなりません。例を挙げると
- 香典返し
- 死体解剖費用
- 相続登記費用
- 団体信用生命保険で補填される住宅ローン
- 遺言執行報酬
- 火災保険料
- 保証債務
などがあります。
また、主債務者が支払わない場合に保証債務者が支払う保証債務は対象外です。
依頼する場合は相続税に強い弁護士もしくは税理士を選ぶ
相続税の計算は複雑で難しいものです。専門的知識がある弁護士、もしくは税理士依頼する方が間違いはないでしょう。
専門家に依頼することで得られるメリット
複雑で難解な相続税に関する計算は、税理士に依頼した方が手間もかからず、正確です。慣れていない人が計算すると、ミスをしやすくなることも。万が一相続税の申告を少なくすれば、過少申告加算税が課せられ、余計に税金を払うことになります。多く払ってしまった場合、期限を過ぎると多く払った分はかえってきません。
相続人同士の間では、トラブルが起こることもあるでしょう。相続税の計算を親族の誰かが行うと感情的になってしまい不満を持つ人も出てくる可能性があります。相続の利益に直接関係のない専門家が担当することで、不満や異論が出る可能性を少なくすることができるでしょう。
相続問題に強い弁護士や税理士の選び方
相続税に関する相談をするには、遺産相続に強い弁護士、もしくは税理士に依頼することです。選ぶ際には、次のポイントをチェックしましょう。
- 遺産相続や相続税に関する案件の経験が豊富
- 相続の問題はケースによって依頼人が満足する解決法はさまざまです。経験が豊富であれば、どのような問題に対しても柔軟に対応できる可能性が高いでしょう。依頼人にもっともよい解決策を提案してくれると同時に、損をしない節税対策も可能になります。
- 説明が分かりやすい
- 相続税の控除は判断が難しいものもあります。なぜ控除できないのかなど、分かりやすい説明をしてくれる弁護士や税理士なら納得がいくでしょう。反対に専門用語を並べて説明が分からないとストレスになったり、信頼できなくなったりすることもあります。
- 費用が明確
- 相続税の控除で節税ができても、費用にたくさんのお金がかかってしまうのは残念な話です。費用が明確な弁護士や税理士を選ぶことも大切です。基本料金や着手金、追加費用などについては最初に確認しておくとよいでしょう。
- 他業種との連携ができている
- 相続税に関することは、不動産業や税理士など他の業種との相談が必要になることがあります。その度ごとに専門家を探して依頼するのは手間がかかるものです。弁護士に依頼する場合、さまざまな業種と連携が取れている弁護士であれば、そのような苦労をせずにすむでしょう。
相続税の控除について把握し節税をすることで精神的負担も軽くなる
相続する財産が大きいほど、相続税も高くなり負担が大きくなります。相続税において控除できる基本的なもののほか、負債などマイナスの財産に関する控除をすることで、相続税の負担を軽くすることができるでしょう。
相続税の債務控除は、本来は被相続人が払うものを相続した人が代わりに払ったため、控除されるというものですが、中には判断しにくいものもあるでしょう。
不安がある場合や不明な場合などは、専門知識のある弁護士や税理士などに相談することをおすすめします。相続税の負担を少しでも軽くすることで、経済的負担だけでなく精神的負担も軽くなるでしょう。