セルフメディケーション税制という制度を知っていますか。
このセルフメディケーション税制を利用すれば所得控除の対象となることがあるので、医薬品の費用をグッと抑えることが出来るんですよ。
今回はこのメディケーション税制についてご紹介します。
少しでも医薬品の費用を抑えたい、という方や普段からセルフメディケーションの対象医薬品を買っている、という方は条件さえ揃えば現在よりも医薬品費用を抑えることが出来るかもしれません。
この機会にセルフメディケーション税制について知っておきましょう。
Contents
セルフメディケーション税制とはどんな制度?作られた背景や目的とは
まずはセルフメディケーション税制とはどんな制度か、背景も含めてご紹介しますね。
現在、高齢化が進む日本では医療費の増加が指摘されています。
そこで、増加する医療費を少しでも抑えつつ、健康寿命を延伸する社会を目指すために、自分自身の健康管理を心掛けるとともに軽い症状のものであればOTC医薬品を用いて自分で自分の健康を管理することを推進する目的でセルフメディケーション税制が作られました。
そんな背景から制定されたセルフメディケーション税制は平成29(2017)年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した際、その購入金額に応じて所得控除を受けることが出来るというものです。
この制度の特徴は従来の医療費控除よりもハードルが低いため、条件にさえ当てはまれば誰でも申請することが出来ます。
セルフメディケーション税制を利用するために必要な条件
上記でも軽く触れましたが、セルフメディケーション税制を利用するには一定の条件があります。
そのため、この制度を利用したいと思っていてもまずは条件をクリアしなければ制度を利用することが出来ません。
どんな要件が必要なのかチェックしておきましょう。
①所得税、住民税を納めている
②以下の検診のいずれかを受けており、普段から自信の健康増進や病気の予防に取り組んでいる
- 特定健康診査(メタボ検診)または特定保健指導
- 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種)
- 勤務先で実地する定期健康診断(事業主検診)
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
- 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
③1月から12月までの1年間に対象となるOTC医薬品を購入した金額の合計額が12,000円以上(上限額は88,000円)である
※セルフメディケーション税制を利用するにはこれら①~③の条件すべてを満たす必要があります。
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品は約1,600品目
OTC医薬品は病院で処方箋を出してもらうものだけではなく、薬局やドラッグストアで購入出来る市販の医薬品も含まれます。
そして、セルフメディケーション税制では医療用医薬品にも使われている83成分を含む約1,600品目が対象となっています。
対象となるOTC医薬品は厚生労働省のサイトに掲載されているので、サイトで確認してみてください。
セルフメディケーション税制の申告方法
いくらOTC医薬品を年間12,000円以上購入したとしても申告しなければ税金は戻ってきません。
セルフメディケーション税制を受けるには確定申告が必要となりますので、申告方法や必要な書類についても理解しておきましょう。
まず確定申告の方法ですが、例えば2020年1月から12月までの間にOTC医薬品を12,000円以上購入した場合、翌年の2021年2月中旬から3月中旬までの間に確定申告をする必要があります。
必要書類を準備し、税務署で手続きを行うようにして下さい。
この時必要な書類は以下の通りとなります。
- セルフメディケーション税制を適用し、計算した確定申告書
- セルフメディケーション税制の明細書
- 健康維持増進等に関する取り組みを行なったことを明らかにする書類
この他に会社などに勤めている方は給与所得の源泉徴収票も必要となります。
これらの書類について詳しく見ていきましょう。
1.セルフメディケーション税制を適用し、計算した確定申告書
国税庁のホームページに「確定申告書等作成コーナー」がありますので、パソコンから申告書を作成することが出来ます。
作成した申告書は印刷し、郵送または税務署に持参するか、インターネット上で提出することが出来ます。
2.セルフメディケーション税制の明細書
2017年分の確定申告からはセルフメディケーション税制の明細書が必要なため、一般用医薬品購入費の領収書の添付または提示は必要ありませんが、税務署から領収書の提示または提出を求められることがありますので、一応保管しておきましょう。
また、2019年分の確定申告分までは領収書の添付または提示にすることも可能です。
3.健康維持増進等に関する取り組みを行なったことを明らかにする書類
例えばですが、以下のものが挙げられます。
- インフルエンザの予防接種または定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書または予防接種済証
- 区町村のがん検診の領収書または結果通知表
- 職場で受けた定期健康診断の結果通知表
- 特定健康診査の領収書または結果通知表
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書または結果通知表
ただし、氏名、取り組みを行なった年(確定申告の対象となる年と同一の年に受診したもの)、事業を行った保険者・事業者もしくは市町村の名称または取り組みにかかる診察を行なった医療機関の名称もしくは医師の名前の記載があるものに限ります。
結果通知表を提出する場合はコピーでの提出が可能ですが、その際、検診結果部分は不必要であるため、その部分を切り取るか、黒く塗りつぶして提出して構いません。
申告の前に確認を!セルフメディケーション税制を利用する際の注意点
セルフメディケーション税制は医療費控除の一部という位置づけのため、従来の医療費控除との併用は出来ません。
上記でもご紹介したようにセルフメディケーション税制は対象となる医薬品の購入額が年間12,000円以上なのに対し、従来の医療費控除は医療費が10万円を超える場合となります。
そのため、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらにも該当する方はどちらか一方を選択して申告することが出来ます。
従来の医療費控除か、セルフメディケーションのどちらにするか迷っている方はどちらがお得なのか計算してから申告すると良いでしょう。
セルフメディケーション税制を利用した際の減税額シミュレーション
所得税や住民税は課税される所得金額に税率が掛けられて税額が決まります。
それではセルフメディケーション税制を利用した際にどれくらいの減税が望めるのか、実際にシミュレーションしてみましょう。
また、従来の医療費控除の減税額の求め方についてもご紹介しているので参考にしてみてください。
セルフメディケーションを利用した際の減税額の計算方法
まずはセルフメディケーションを利用した場合の減税額の計算方法をご紹介します。計算式は以下の通りとなります。
(実際に支払った金額-12,000円)×所得税率(%)=
個人住民税の減税額
(実際に支払った金額-12,000円)×個人住民税率(10%)=
合わせた減税額
所得税+個人住民税=
上記の計算式に当てはめて実際にシミュレーションしてみます。
課税所得300万円(所得税10%)、住民税率10%の人が対象のOTC医薬品を年間20,000円分購入した場合
所得税の減税額
(20,000円-12,000円=8,000円)×10%=800円
個人住民税の減税額
(20,000円-12,000円=8,000円)×10%=800円
合わせた減税額
800円+800円=1,600円
この一例でいくと減税額は1,600円となります。
上記でご紹介した数字はあくまでも一例です。これより低いか高いかで数値が変わってきますので、気になる方は計算式に当てはめて実際に計算してみましょう。
また、従来の医療費控除の対象にも当てはまる方はそちらの方の計算も同様にしてみましょう。計算することでどちらがお得かが分かります。
従来の医療費控除の場合の減税額の計算方法
次に従来の医療費控除を利用した場合の減税額の計算方法をご紹介します。計算式は以下の通りとなります。
(実際に支払った金額-100,000円※)×所得税率(%)=
個人住民税の減税額
(実際に支払った金額-100,000円)×個人住民税率(10%)=
減税額
所得税+個人住民税=
※ただし、総所得額が年間200万円未満の場合、実際は総所得額×5%を差し引きます。
また、シミュレーションが出来るサイトもありますので、計算が面倒な場合はそれらのサイトを活用してみても良いかもしれませんね。
セルフメディケーションを利用して、お得に医療費控除を受けよう
セルフメディケーション制度は従来の医薬品控除に比べて低価格ですし、一定の要件さえ満たせば誰でも申告することが出来ます。
また、家族分も合算することが出来るため、すぐに年間12,000円以上の購入額に達するでしょう。
このように従来の医療費控除よりも手を出しやすいセルフメディケーション税制。
OTC医薬品を買う頻度が高い方や少しでも医療費を抑えたい方はぜひセルフメディケーション税制を利用してみてはいかがでしょうか。