できるだけ子や孫には苦労して欲しくない、というのは多くの親が抱える思いです。
自分が亡くなった後のために、子どもにはお金を残しておきたい、という人も多いでしょう。
子どもや孫のために、遺言書などを準備している人もいるはずです。しかし子どものために残していた相続財産は、多くが税金として徴収されてしまうことをご存じでしたか。
子どもや孫のためを思うのであれば、財産は生きているうちに贈与としてお渡しすることをおすすめします。
贈与には主に2つの課税方法があります。今回はその中の1つ暦年贈与について詳しく解説します。
暦年贈与をうまく活用できれば、1円たりとも無駄にせずに、子どもに財産を残せるかもしれません。
Contents
暦年贈与と相続時精算課税贈与で税額が変わる!課税方法を2つ解説!
贈与税とは、贈与に課せられる税金です。
贈与とは、祖父母や父母から子どもに金銭や不動産から贈られることです。贈与は、祖父母や父母や生きていることが前提です。
祖父母や父母が亡くなっている場合は、相続として扱われます。贈与の課税方法には、暦年贈与と相続時精算課税というものがあります。
110万円を超えると課税される暦年贈与
暦年贈与とは、贈与に課税する方法の1つです。贈与の課税方法には、暦年贈与の他にも、相続時精算課税などがあります。
暦年贈与とは、110万円を1年間の贈与財産の合計額から引く方法です。この110万円とは控除額です。1年間とは1月1日~12月31日の間を意味します。
110万円を引いた金額に税率をかけると、贈与税の税額を求められます。
つまり1年間の贈与財産が110万円以下なら、贈与税はかかりません。
暦年贈与は、暦年課税とも呼ばれています。
110万円超えた暦年贈与の税額計算方法
暦年贈与では、110万円を超えると課税されます。例えば120万円贈与を受けた場合、110万円分は無税ですが、残りの10万円分に課税されます。
暦年贈与でかせられる税金は、税額によって変わります。
直系尊属(祖父母・父母)→子・孫(20歳以上) | ||
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
201万円~300万円 | 15% | 10万円 |
301万円~400万円 | 15% | 10万円 |
401万円~600万円 | 20% | 30万円 |
601万円~1,000万円 | 30% | 90万円 |
1,001万円~1,500万円 | 40% | 190万円 |
1,501万円~3,000万円 | 45% | 265万円 |
3,001万円~4,500万円 | 50% | 415万円 |
4,501万円 | 55% | 640万円 |
兄弟間・夫婦間・親→子(未成年) | ||
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
201万円~300万円 | 15% | 10万円 |
301万円~400万円 | 20% | 25万円 |
401万円~600万円 | 30% | 65万円 |
601万円~1,000万円 | 40% | 125万円 |
1,001万円~1,500万円 | 45% | 175万円 |
1,501万円~3,000万円 | 50% | 250万円 |
3,001万円~4,500万円 | 55% | 400万円 |
4,501万円 | 55% | 400万円 |
図のように誰から誰に贈与されるかによって、税率が変わります。
2,500万円を超えると課税される相続時精算課税
相続時精算課税も、暦年贈与と同じ課税方法の1つです。祖父母や親(60歳以上)から、子どもや孫(20歳以上)に贈与するときに選べる制度です。
相続時精算課税は、2,500万円まで贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた場合、一律で20%の贈与税が課せられます。
例えば、75歳の父が20歳の子供に1,500万円を相続時精算課税で贈与したとします。2,500万円に満たないので税金はかかりません。
さらに翌年800万円を贈与したとします。今年と翌年の贈与を合わせると、合計で2,300万円です。いまだ2,500円を超えていないので、税金はかかりません。
さらに翌年210万円が贈与されると、2,510万円になるので2,500万円を超えます。
2,510万円の場合は、超えた10万円に税金が課せられます。
相続時精算課税はあとで税金を払う仕組み
2,500万円を超えると課税される相続時精算課税と比べ、暦年贈与は110万円を超えると課税されます。
一見、暦年贈与よりは相続時精算課税のほうがお得なような気がします。しかし相続時精算課税は、その名の通り、相続が発生すると精算され課税される仕組みです。
例えば、親から子どもへ相続時精算課税で贈与し、その10年後に親が亡くなったとします。亡くなった親の遺産は子どもに相続されます。
その時に相続税というものが計算されるのですが、その相続税は計算する際、親の遺産の他に生前に相続時精算課税で贈与されたものも計算に加えます。
贈与が2,500万円以下でも、相続税を求める計算に加えます。
つまり相続時精算課税とは、結局は相続時に税額を請求されてしまう課税方法なのです。(2,500万円を超えて課税されたものは、相続税から引かれます)
「今年は相続時精算課税を選んで、来年は暦年贈与を選ぼう」ということは、できないのです。
どっちがおトク?相続時精算課税と暦年課税の比較を解説
相続時精算課税と暦年課税は、どちらが節税できるのでしょうか。
節税しやすいのは、暦年課税です。毎年110万円以下を贈与すれば、無税で贈与が可能です。
ただし、最初から110万円超えの金額を渡そうとしていたことを証明されてしまうと、税務署から税金を請求されてしまいます。
それでは110万円以上を贈与する場合、お得なのはどちらでしょうか。
なぜなら相続時精算課税の税金が求められるのは、祖父母か親が亡くなったあとの相続時だからです。
相続時精算課税は、相続額と合わせて税額を計算してから求めます。相続は、土地・建物や預金等の財産から借入金や未払金等の債務を引いて計算します。
つまり贈与してくれる人の、土地・建物・預金・債務などのすべてを把握しなければ、相続額が求められないのです。
相続時精算課税で相続時に課せられる税金を知りたいのなら、プロに頼んで相続財産を把握する必要があります。
贈与を受ける側が、贈与する側の協力無しに相続税を知ることはまず無理だと考えましょう。
暦年控除と併用できる控除!贈与税の控除と注意点を解説
控除とは、税金を差し引ける制度です。以下の控除では、暦年控除との併用が可能です。
居住家屋購入資金なら適用される配偶者控除
配偶者が受けられる控除制度です。
配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 20年以上の婚姻期間
- 過去に同じ配偶者からこの控除を受けていないこと
- 購入資金であること
基礎控除とは別枠で最大2,000万円が控除されます。配偶者控除を利用する場合は、110万円以下でも贈与税の申告をしなければいけません。
住宅取得等の資金の贈与
居住用に家屋を新築・取得・増改築などのための贈与は、一定額まで非課税となります。
非課税となるには、以下の条件を満たさなければなりません。
- 直系尊属(祖父母・父母など)からの贈与であること
- 贈与を受ける子や孫は20歳以上であること
- 平成21~26年分まで「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがない
- 贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
- 配偶者や親族など一定の特別な関係がある人の住宅用の家屋ではないこと
- 適用対象となる床面積は50平米以上240平米以下
期間は、平成27年1月1日~令和3年12月31日までの間。
教育資金の非課税制度
30歳未満の人に教育資金となる贈与を行う場合、特定の条件を満たすと最大1,500万円が非課税になります。
- 直系尊属(祖父母・父母など)からの贈与
- 贈与を受けるのは30歳未満の子や孫
- 教育資金であること
- 贈与される側のその年の合計所得金額が1,000万円以下であること
教育資金となるのは、入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料。また学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費などです。
期間は、平成25年4月1日~令和3年3月31日までです。
結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の子どもか孫が結婚・子育て資金にするために受ける贈与は、条件を満たすと非課税になります。
- 直系尊属から受ける贈与であること
- 最大限度額1,000万円
- 結婚費用のみだと最大限度額300万円
期間は、平成27年4月1日~令和3年3月31日までです。
暦年贈与と併用できる場合でも申告を忘れずに
上記の控除制度は、暦年贈与との併用が可能です。
ただし控除によっては、贈与額が110万円以下でも贈与税を申告しなければなりません。
控除制度によって内容も変わりますので、申し込みの際は内容をよく確認するようにしましょう。
暦年贈与と認められず連年贈与に見なされると贈与税を請求される
暦年贈与と認められず、1つの贈与を分割して複数の年に贈る連年贈与とみなされると、税務署に税を請求される可能性があります。
子ども名義の通帳を親が通帳を管理する
自身の子どもが大人になった時のために、子ども名義の通帳に少しずつ貯金をする、というのはよいアイデアです。
しかしその通帳を親が管理してしまうと、子どもへの贈与だと認められない場合もあります。
子どもがまだ幼いため、管理しきれない通帳を渡したくないという考えはよく分かります。
しかし贈与として認められるためには、子ども自身が通帳を持っておく必要があります。
毎年同じ時期に同金額を贈与する
面倒だからと、何も考えずに毎年同じ額を贈与するのは要注意です。
あえて分割して贈与していることが証明されると、税務署から贈与税を請求されてしまいます。
明確な証拠がなければ税務署側からの請求はできないので、怪しまれる行動を避けるため、贈与する時期は変えましょう。
相続開始の3年以内の贈与は相続扱い
ただし相続人ではない、子どもや孫ならこの決まりは適用されません。
贈与は孫にするか、もしくはできる限り早く準備をはじめたほうがよいかもしれません。
時間をかけたほど節税できる!子や孫のための贈与の準備はお早めに
暦年贈与と相続時精算課税とは、贈与税に税を課す方法です。
暦年贈与は、1年間の贈与に110万円の控除がされる制度です。110万円以下なら、無税になります。
相続時精算課税とは、2,500万円の控除がされる制度です。ただし、相続時に2,500万円以下の額でも税が請求されます。税を差し引くというよりも、先送りする制度です。
暦年控除は、配偶者控除・住宅所得資金の贈与控除・教育資金の贈与控除・結婚・子育て資金の贈与控除との併用ができます。
ただし併用する場合は、110万円以下でも贈与税の申告が必要になるので注意してください。
「バラバラな金額を少しずつ贈与する」や「数年おきに贈与する」など、時間と手間をかけると贈与税は節約しやすくなります。