妻が正社員で働いている場合、夫の扶養に入ることはまずないと考えるでしょう。しかし、例外があるのです。それは妻が育児休暇を取得したとき。
育児休暇を取得しても妻の勤め先の社会保険にそのまま加入し続けることになります。
そして、出産一時金や出産手当金、育児休業給付金なども支給されることになると、扶養には入れるかどうか疑問に感じてしまいますよね。
実は、年収が201万円5999円以下であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除を受けられるのです。
これらの控除が受けられれば、旦那さんの税金を安くできますよ。ここでは、育休中に活用できる配偶者控除と配偶者特別控除について詳しく紹介していきます。これから出産や育休に入るご夫婦は、必見ですよ。
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社会保険と税制上の扶養、確認しておきたい扶養制度
会社員が妻を扶養に入れるときに、所得税上の扶養なのか、社会保険上の扶養なのかを考える必要があります。
所得税上の扶養
所得税は年間で得た収入からさまざまな経費や所得控除を差し引いた金額に、所定の税率をかけて導き出されます。
もし、納税者に扶養する家族がいた場合、所得控除が受けられるのです。扶養する家族に対する控除には、配偶者を対象とした「配偶者控除」と16歳以上の子供と扶養親族を対象とした「扶養控除」があります。
社会保険上の扶養
所定の条件を満たせば、妻は社会保険料を負担せずに夫の勤め先の社会保険に加入できます。
しかし、税金と社会保険の扶養は別で考えます。夫の扶養に入るということは、妻も夫の社会保険に加入する必要があるということではありません。
妻は勤め先の社会保険に加入しており、育児休業中もそのまま保険に加入し続けることになります。
とはいえ、収入がないのに社会保険料を負担するのはきついと感じるでしょう。しかし、育休中は社会保険料の支払いを免除されますので、保険料を負担する必要がありません。
妻が育休取得後も退職しないのであれば、社会保険料の支払いを免除されて、そのまま妻の勤め先の社会保険に加入できるのです。
妻が育休中でも利用できる配偶者控除と配偶者特別控除とは
妻が夫の扶養に入っている場合、利用できる所得控除には以下の2種類があります。
妻の年収が103万円以下なら配偶者控除
配偶者控除を受けるためには、以下の5つの条件を満たす必要があります。
- 12/31の時点で夫婦であること
- これは以外と大切なポイントです。授かり婚の場合、入籍日は夫婦で好きな日を決めようと考えるかもしれませんが、節税の面からみたら年内に入籍したほうがよいのです。
逆に、年末に離婚してしまうと、控除が受けられなくなるので注意が必要です。
- 夫婦で生計を共にしていること
- 生計を共にしているからといって同居を条件としていません。単身赴任で生活費を送金してもらっている場合、週末やお盆休みなど一時帰宅して一緒に住んでいる場合は、生計を共にしているとみなされます。
- 配偶者の年収が103万円以下であること
- 妻の給与収入が103万円以下と制限があります。ただし、給与として収入を得ていない場合は、収入から必要経費を引いた金額が38万円以下かどうかで判断します。
- 事業専従者として給与をもらっていないこと
- 夫が自営業者だった場合、年間のうち6カ月を超えて仕事を手伝っていると事業専従者としてみなされます。
もし、夫が青色申告者で妻が給料を得ていると、配偶者控除は使えません。また、夫が白色申告者だった場合は、事業専従者になっていないことが配偶者控除を受ける条件です。
- 夫の年収が1220万円以下であること
- 平成30年度より納税者本人の所得制限が追加されました。給料のみの所得が1220万円を超えてしまった場合、配偶者控除の対象外になってしまいます。
もし、給与以外に所得がある場合は、収入から必要経費を引いた所得が、1000万円以下であることが条件となります。
年収201万5999円以下なら配偶者特別控除
妻の年収が103万円を超えてしまっても、年収201万5999円以下なら配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除を受けるための条件は、ほぼ配偶者控除の条件と同じです。条件のうち1点だけ異なるのが配偶者の年収です。
年収が103万円以上150万円までなら38万円の控除、その後201万5999円の年収まで、段階的に控除額が減らされていきます。
つまり、配偶者の年収が150万円以下の場合、配偶者控除と同じ38万円の所得控除が受けられるのです。
配偶者控除、配偶者特別控除の減税効果
所得控除できるとはいえ、どのくらい減税効果があるのか気になるでしょう。
参考までに、おおよそどのくらい税金が安くなるのかを年収ごとに紹介していきます。(控除額38万円が利用できた場合)
- 夫の年収200~400万円 約52,000円
- 夫の年収500~600万円 約71,000円
- 夫の年収800~900万円 約109,000円
年間でこれだけの税金を節約できます。
夫の年収によって所得税率も変わってくるので、正確に節税できる額を知りたいときは計算してみることをおすすめします。
意外と知られていない育休中の配偶者控除!理由は各種手当の存在
正社員で育休を取得する妻が、育休中に配偶者控除の制度を利用できることを知らないケースが多いのです。その理由と、配偶者控除を利用するメリットについてみていきましょう。
出産手当金や育児休業給付金の存在が原因
正社員の妻が育休に入ると、出産時に出産手当金や出産育児一時金が、勤め先で加入している健康保険組合より支給されます。
また、育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給されます。それらを妻の収入としてみなしてしまうと、配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件である収入限度額を超えてしまうと考えます。
実は、これらの給付金や手当金は収入としてみなされないのです。あくまでも収入の対象となるのは会社から受け取った給料のみ。
年間の収入が適用条件の範囲内に収まっていれば、共働きの妻でも配偶者控除を受けられますよ。
これは、共働き家庭で見落とされがちな控除なので、対象となるかどうかをきちんと確認することをおすすめします。
保育料にも影響!配偶者控除を利用するメリット
配偶者控除で住民税が安くなれば、保育料の負担を少なくできます。育休取得後に職場復帰するときは、子供を保育園にあずける人がほとんどです。子供の保育料は、親の納める税金で決まります。
配偶者控除の申請方法とさらに得するテクニック
妻が条件を満たすのであれば、配偶者控除や配偶者特別控除の申請を行いましょう。その方法と、夫の扶養に入るときの注意点について解説していきます。
夫が会社員なら年末調整の書類に記入するだけ
夫が会社員の場合、毎年11から12月頃に行われる年末調整で手続きをするだけです。勤務先から必要な書類が配布されるので、必要事項を記入して提出します。配偶者控除や配偶者特別控除を受けるのに必要な書類は、以下の2点です。
- 扶養控除申告書
- 配偶者控除等申告書
配偶者控除申告書には、妻の年収を具体的に記載する欄が設けられています。年収の記載欄には、出産手当金などは含まなくて大丈夫です。
申請漏れがあったときの対応
夫が年末調整で配偶者控除の手続きを忘れていたとしたら、どうすればよいのでしょうか。1月中に会社にお願いすれば間に合うかもしれません。
税務署への提出期限は1月中なので、お願いするタイミングによっては会社の担当者が控除の申請を受け付けてくれることがあります。
もし、会社で対応できなかった場合は、確定申告で手続きしましょう。また、妻が過去に産休と育休を取得した場合でも、過去5年以内であれば遡って申告することが可能です。
過去に遡って申告する場合に注意したいのが、税制の変更点です。ここで紹介した配偶者控除と配偶者特別控除は2018年の税制改正に基づいたものです。
2017年以前の配偶者控除と配偶者特別控除を申請するときは、年収の適用条件に注意が必要です。
配偶者控除の上限年収が103万円以下、配偶者特別控除の上限が141万円以下となるので、妻の年収によっては控除の恩恵を受けられないかもしれません。
家族手当を利用できることも!
企業ごとにさまざまな手当が支給されていますよね。家族手当がある会社に夫が勤務していた場合、収入によっては育休中の妻が支給対象になることがあります。
ただし、年収の条件などがあると思うので、まずは支給条件を確認することが大切です。もし、支給の対象となれば期間限定ではありますが、家族手当をもらえるかもしれません。
たとえ、産休中と育休中だけの支給とはいえ、家族手当がもらえればとても助かります。夫の会社から家族手当について声をかけてもらえるパターンはほとんどないので、夫から会社の担当者に聞いてもらうようにしましょう。
育児休暇中に使える制度をフル活用して節税に務めよう
育児休業給付期などがもらえるとはいえ、妻の育休中は今までよりも収入が減ってしまうため経済面での不安が大きくなります。
妻の収入が一定の範囲内に収まっていれば、夫の税制上の扶養に入り、所得控除を受けられるのです。
所得控除を申請するだけで、年間で数万円の減税効果が期待できます。育休中の経済的負担を軽減するための、さまざまな制度があります。
多くの制度は申請しないと受けられないものなので、育休を取る自分自身がしっかりと制度について理解しておくことが大切です。
使える制度をフル活用して、経済的不安を和らげましょう。