現在、節税対策が大きいと話題となっている「iDeCo(イデコ)」。気になっている人もいると思いますが、実際に調べてみても税金の計算などが関わっているので難しくて理解がしにくいと感じる人も多いでしょう。
「iDeCo」が節税対策に良いと言われている理由は、他にはない3つのステップで減税になるからです。もちろん、その人の掛金や年収、配偶者がいるか?など、個人個人のライフスタイルによって節税される金額に差はあります。
そこで、この記事では「iDeCo」の特徴、節税と言われている仕組みや簡単なシュミレーション、もっとも向いている職業、所得控除申請方法、注意点などをご紹介します。
Contents
話題の「iDeCo(イデコ)」とは何?
最近、よく聞く「iDeCo」とは、個人型確定拠出年金のことで、国民年金や厚生年金に上乗せし、個人の任意で加入することができる年金のひとつです。
証券会社や銀行など「iDeCo」を取り扱っている金融機関を通して、毎月積み立てていくというもの。加入後は、定期預金・保険・投資信託の中から選び、毎月一定の金額を積み立てて、60歳以上に積み上げた資産を一括または分割で受け取るという流れになります。
- 定期預金・保険・投資信託から選べる
- 20歳以上60歳未満の日本在住の人なら誰でも加入できる
- 月額5,000円から積み立てができる
- 掛金は自分で金額を決めることができるのでライフスタイルに負担がない
- 1,000円単位で増やすことができる
- 休止・再開はいつでもできる
- 退職や転職した時は今までの年金資産を他の確定拠出年金に移動できる
- 税制面での優遇がある
自分で公的年金の状況を確認しながら、さらに老後の資金を考えることができる1つの方法で、税制のメリットを受けながらも豊かな老後生活を送るための資産形成方法として話題となっています。
「iDeCo」の大きな節税の仕組み
「iDeCo」は節税対策にも良いと言われている理由は、「掛け金を払った時」「運用中に利益が出た時」「積立金を受け取る時」の3ステップで税制優遇が用意されている点にあります。
1.「iDeCo」節税メリット:掛け金は全額所得控除
「iDeCo」では毎月の積立を「掛金」、掛金を支払うことを「拠出」と呼んでいます。「iDeCo」での掛金は、原則的に全額所得控除となります。
- 毎月1万円(掛金)×1年間(12か月)=12万円
- 所得税10%として(課税所得金額195万円~330万円以下の場合)+住民税10%=20%
- 12万円の20%=2万4,000円
1年間で2万4,000円もの節税になります。この金額は大きいですね。年収によって住民税や所得税の%に違いがありますので確認しましょう。
【年収と所得税一覧】
所得金額 | 所得税率 |
---|---|
195万円以下 | 5% |
195万円を超え330万円以下 | 10% |
330万円を超え695万円以下 | 20% |
695万円を超え900万円以下 | 23% |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
※住民税は一律10%です。
※シュミレーションになるのでさまざまな条件により算出される数字が異なります。詳しくは、「iDeCo」を取り扱っている金融関係やファイナンシャルプランナーへご相談しましょう。
2.「iDeCo」節税メリット:運用益利息が非課税
「iDeCo」では、加入後は、定期預金・保険・投資信託の中から好きな方法を選ぶことができます。
預金では利息が発生、投資信託では将来の運用益を期待できますが、通常はこの利息や運用益に対しても増えたお金については換金した時に約20%ほどの税金を払わなくてはいけません。
しかし、「iDeCo」にはこの課税がないため、同じ運用結果だとしても手にするお金の金額に違いが出てきます。
- 通常…運用益100万円×20%=80万円
- 「iDeCo」…運用益100万円(非課税)
- 100万円-80万円=20万円
20万円の節税効果が期待できるということになります。「iDeCo」が節税に向いていると言われている理由がわかりますね。
3.年金または一時金で受取でも控除
「iDeCo」は積立や運用に対しても税金の優遇があり、節税対策になりますが、受け取る際にもメリットがあります。
「iDeCo」の積み立てた資産は、原則60歳以上に年金または一時金として受け取ることができます。
- 年金…公的年金控除
- 一時金…退職所得控除
このように控除として使うことができるので「iDeCo」は節税なると人気を呼んでいます。
「iDeCo」は自営業者が節税効果が高い
「iDeCo」は、会社員や自営業など職業分類によって掛金の上限に違いがあります。
加入資格 | 掛金上限 |
---|---|
自営業 | 月額6万8,000円 |
会社員(会社に企業年金なし) | 月額2万3,000円 |
会社員(企業型DCに加入) | 月額2万円 |
会社員(DBと企業型DCに加入) | 月額1万2,000円 |
会社員(DBに加入) | 月額1万2,000円 |
公務員 | 月額1万2,000円 |
専業主婦 | 月額2万3,000円 |
掛金の上限に差がある理由としては、会社員は退職金や厚生年金などで有利なため、低く設定してあります。そのため、自営業者にとってはかなり大きな節税となります。
実際に上限金額を掛金として比較してみましょう。
所得税…20%
会社員の掛金…2万3,000円
自営業者の掛金…6万8,000円
■会社員
- 2万3,000円×1年間(12か月)=27万6,000円
- 27万6,000円×30%(所得税20%+住民税10%)=8万2,800円の節税
■自営業者
- 6万8,000円×1年間(12か月)=81万6,000円
- 81万6,000円×30%(所得税20%+住民税10%)=24万4,800円の節税
同じ年収だとしても、掛金が大きいだけで節税効果がこんなにもアップします。会社員との差額はなんと16万2,000円にも。
自営業者の人は、掛金の上限が高く、設定金額も自由なので「iDeCo」を利用するのがおすすめです。
「iDeCo」に加入した際の所得控除申請方法
「iDeCo」を利用するとその年の所得税は還付され、翌年の住民税は減税に。所得税控除の適用を受けるには「年末調整」か「確定申告」での手続きが必要になります。
- 「iDeCo」に加入ている人は、10月下旬ごろに国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が郵送されます。(掛金合計金額は右に記載されている合計金額という欄の数字)
- ■年末調整…申請用紙右下にある「小規模企業共済等掛金控除」の項目にある「個人型または企業型年金加入者掛金」という欄に「小規模企業共済等掛金控除」の掛金合計金額を記入します。「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して申請します。
■確定申告…「小規模企業共済等掛金控除」欄に掛金合計金額を確定申告書左にある「所得から差し引かれる金額」の項目に記入します。「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して申請します。
「iDeCo」を利用する際の注意点
このように「iDeCo」には節税のメリットが多いのが特徴ですが、気をつけておきたいことももちろんあります。注意点を把握して利用するかを決断しましょう。
60歳までは原則として受給できない
「iDeCo」は、60歳になるまでは引き出すことがデメリットと感じる人もいるようですが、積み立てれば将来のお金は確実に準備できるとうことがメリットです。
給付額は運用成績によって変動する
気をつけておきたいのが、資産運用に関してです。資産運用は当然のことながらその人自身の責任で行うため、受け取れる金額は運用成績によって変動します。認識した上で資産運用を行うことをおすすめします。
手数料がかかり、金融機関によって違いがある
「iDeCo」は、加入時や移換時手数料、口座管理手数料、還付事務手数料、給付事務手数料、信託報酬と5つの手数料がかかります。
少しでも手数料が低い方法を探したいですね。中でも金融機関の口座手数料は毎月かかってくるお金なのでどの金融機関がどのくらいかかるのか知っておくのがベストです。
金融機関名 | 口座管理手数料 |
---|---|
楽天証券 | 171円 |
イオン銀行 | 171円 |
SBI証券オリジナルプラン | 171円 |
三井住友銀行(iDeCoプラス割) | 171円 |
三井住友銀行(標準コース) | 431円 |
ゆうちょ銀行 | 430円 |
横浜銀行 | 462円 |
三菱UFJ銀行・三菱UFJ信託銀行(標準コース) | 556円 |
岩手銀行 | 589円 |
福岡銀行 | 611円 |
金融関係によって手数料に違いがあるので、各銀行などに問い合わせてみましょう。
「iDeCo」は節税効果長い目で見ても高い!
「iDeCo」は、誰でもどのような職業でも始められることができ、掛金は5,000円からというところも気軽でいいですね。
その人のライフスタイルに合わせて掛金を1,000円ずつ増やせるのも利用しやすい点のひとつです。さらに「iDeCo」には、3つの節税効果がありました。年収によって金額に違いはありますが、節税効果が長い目でも見ても高いですね。
特に自営業の人は、掛金の上限も高く、その分、節税効果もアップするのでおすすめです。
注意点はありますが、それを上回るくらいの節税効果がある「iDeCo」。気になるならすぐにでも「iDeCo」を扱っている金融機関やファイナンシャルプランナーへ相談してみましょう。