もしものときに、保険は非常に頼りになります。
病気やケガで出費がかさむときに、お金が受け取れるのはとてもありがたいです。
しかし、そんな保険金に税金が課せられるかもしれないのはご存じでしたか。
保険は、依頼すればその道のプロがくわしく教えてくれる商品です。よく分からないまま契約した、という人も多いのではないでしょうか。
自分でお金を受け取れるよう契約している医療保険や火災保険であれば、それでよいのかもしれません。
しかし、もしものときに家族にお金を残す生命保険は、一度深く考えてみたほうがよいかもしれません。
死亡保険金は、課せられる税金の種類によって家族に残せる金額も変わっていきます。
今回はそんな生命保険をはじめとした保険に課せられる税金について、詳しく解説します。
Contents
損得で変わる!税金がかかる保険と税金がかからない保険の違いを解説
日本には、税金が課せられる保険と課せられない保険があります。2つの違いは、保険金で得をするかしないかです。
詳しく説明する前に、2つの保険を見比べてみましょう。
【税金が課せられる保険金】
- 死亡保険金
- 満期保険金
- 解約払戻金
- 生存給付金
【税金が課せられない保険金】
- 入院給付金
- 通院給付金
- 手術給付金
- 介護年金・介護一時金
- 高度障害保険金
- 火災保険・地震保険
「税金が課せられない保険金」は、保険金を受け取る前に、病気やケガなどが発生しています。病院代や修理代などの損失をカバーするための保険金であり、利益も出ません。
これらの保険金では、税金が課せられません。
対して「税金が課せられる保険金」は、損失をカバーするためのお金ではありません。
自分が亡くなった後の家族に残すための保険金だったり、今までの貯金が返されたりする保険金です。
死亡保険や満期保険金は、損失のカバーではなく利益と捉えられるため、税金が課せられます。
契約内容で変わる!死亡保険金に課せられる3種類の税金
死亡保険金に課せられる税金は、所得税・相続税・贈与税の3種類あります。
所得税・相続税・贈与税の3つの違いを説明
最初に3つの税金の違いを簡単に説明します。
まずは所得税の所得とは、何を意味するのでしょうか、
所得を辞書で調べると、「得ること」と出ます。経営の観点から見ると、所得とは収入から必要経費を引いて残った額です。
収入とは、会社からもらう給与のことを意味します。
また一定期間において、増えた額から減った額を差し引いた残りの額も「所得」と呼びます。
つまり所得とは、「純粋な利益」と捉えてよいでしょう。
次に相続ですが、ある人が死亡したときの財産を、特定の人が引き継ぐことを意味します。
相続と贈与は、財産を手渡すという点は同じですが、財産を渡す側が生存しているという点が大きく違います。
以上を踏まえたうえで、死亡保険金にかかる税金を整理してみましょう。
被保険者・契約者・保険金受取人によって税の種類が変わる
今回は説明を分かりやすくするために、契約者と保険金負担者は同じ人とします。
課税内容 | 被保険者 | 契約者 | 受取人 |
---|---|---|---|
1(所得税) | 父 | 子ども | 子ども |
2(相続税) | 父 | 父 | 子ども |
3(贈与税) | 父 | 母 | 子ども |
まず「被保険者・父」「契約者・子ども」「受取人・子ども」となる1ですが、保険金に契約したのは子どもで、保険金受取人も子どもとなります。
これは子どもから子どもへ保険金が渡るだけなので、所得として扱われます。よって1で適用されるのは、所得税です。
次に「被保険者・父」「契約者・父」「受取人・子ども」となる2ですが、保険金に契約したのは父で、保険金受取人が子どもです。
被保険者と契約者はどちらも父で、受取人は法定相続人の子どもです。
このように被保険者と契約者が同じで、かつ受取人が法定相続人の場合、保険金は相続として捉えられます。このため2に適用されるのは、相続税です。
最後の3ですが、「被保険者・父」「契約者・母」「受取人・子ども」とすべてがバラバラです。
この場合は、お金を渡す人は生きているので、保険金は贈与として捉えられます。つまり3に適用されるのは贈与税です。
50万円を超えたら課税!死亡保険金の所得税の計算方法
所得とは、収入から必要経費を差し引いた額です。保険金に必要経費はありませんが、今まで支払ってきた保険料があります。
所得税を計算するためには、死亡保険金から払込総保険料を差し引かなければなりません。さらに死亡保険金は確定申告では、一時所得として扱われます。
一時所得には、50万円の特別控除があります。
つまり死亡保険金から、払込総保険料と50万円の特別控除を差し引いた金額が、課税金額となります。
一時所得は単体では税額を計算することができません。
その他の所得と合わせて総所得を求めてから、金額に応じた税率をかけて算出します。
計算で非課税額を2回求める!死亡保険金の相続税の計算方法
生命保険で相続税を計算する場合、まずは非課税枠を求めます。
死亡保険金の相続税の非課税枠
非課税枠とは、課税されない金額を意味します。非課税枠は、500万円に法定相続人の人数をかけると求められます。
法定相続人の数には相続放棄した人も含めます。養子は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人まで法定相続人に含めることができます。
相続放棄した人も、法定相続人に含めます。
例えば法定相続人が3人いる場合、非課税枠は500万円×3人で1500万円となります。
死亡保険金が2,000万円なら、1,500万円が非課税枠となり、500万円が課税対象になります。
所得税と同様に、相続税も単体では計算できません。課税対象となる500万円を、相続財産と合わせて相続税を計算します。
相続財産とは、亡くなった人が残した金銭・株・不動産などの財産のことです。
税額がいくらになるのかは、死亡保険金以外の相続財産がいくらになるかによって変わります。
相続財産の基礎控除額の算出方法
上記では、死亡保険金の相続税の非課税枠の計算をご紹介しました。死亡保険金から非課税枠を引いた額が、課税額となります。
死亡保険金が2,000万円、相続人が3人の場合は、以下のような計算になります。
- 500万円×3人(相続人)=1,500万円
- 2,000万円(死亡保険金)-1,500万円=500万円(課税額)
500万円の課税額は、相続財産と合わせて税額を計算します。
例えば相続財産が5,000万円だった場合は、5,000万円に500万円を足して、税額を計算することになります。
そして相続税の計算では、ここからさらに基礎控除額を計算します。相続税の基礎控除額の計算は以下の通りです。
- 3,000万円+(600万円×3人(法定相続人))=4,800万円
- 5,000万円(相続財産)-4,800万円=200万円
計算式の3,000万円は、基礎控除を計算するときの固定額です。
後は相続人にそれぞれ振り分け、税率をかけて計算します。相続税では、1,000万円以下なら税率は10%です。
2種類の課税方法を選べる!死亡保険金の贈与税の計算方法
贈与税の課税方法には、2種類あります。
1つは暦年贈与と呼ばれるもので、もう1つは相続時精算課税制度と呼ばれるものです。
暦年贈与は、110万円まで税金が課せられません。110万円を超えた分に関して税金がかけられます。税率は、超えた金額により変わります。
相続時精算課税制度は暦年贈与とは違い、2,500万円まで課税されない制度です。
ただし相続が発生してしまうと、相続財産と合わせて税金を計算しなければなりません。
つまり相続時精算課税制度とは、相続時まで税金の支払いを延期させる制度です。
税額がいくらになるのかは、相続財産がいくらになるかで変わります。
控除額が高額!家族に1番お金を残せる税金の種類は「相続税」
1番節税につながる課税方法は、相続税です。
相続税は、税額を計算するまでに2回、課税額を低くする計算を行います。
税率もそれほど高くないので、生命保険は相続税が課せられるように契約するのが一番お得でしょう。
贈与税と所得税の2つ!生存給付金と満期保険金も同様の解釈でOK
課税される保険金には、生存給付金や満期保険金がありますが、それらはどのように課税されるのでしょうか。
保険金が返ってくる満期保険金
満期保険金も、死亡保険金と同じ解釈ができます。
ただし満期保険金は、死亡保険金と違い、被保険者が亡くなったらもらえる保険金というわけではありません。このため満期保険金に、相続税が課せられることはありません。
満期保険金に課せられるのは、所得税と贈与税の2つだけです。
死亡保険金と同様で、契約者と受取人が同じ場合には所得税が、契約者と受取人が別の人間であれば贈与税が課せられます。
生きていたらもらえる生存給付金
生存給付金とは、指定されている期間に生存していると受け取れる給付金です。
生存給付金や祝金にも税金は課せられます。死亡保険金と同じように、契約者と受取人が同じ場合は所得税、契約者と受取人が別人であれば贈与税が課せられます。
ただし、生存給付金で実際に税金を支払うことはあまりありません。
贈与税の場合なら110万円以下(暦年贈与)なら課税されません。一時所得税は、給付金から払込総保険料を引いた額が50万円以下なら課税されません。
死亡保険金と違い、生存給付金でもらえる額は、十数万か数十万円程度です。税金が課せられるほどの額をもらうことはあまりありません。
節税のためにも生命保険の受取人は配偶者か子どもがおすすめ
保険には、税金が課せられるものと課せられないものがあります。
生存給付金や満期保険金など、もらう前に損失がない保険料は、税金が課せられます。死亡保険金も、被保険者は亡くなりますが、保険料をもらえる人には直接的な損失がないので税金が課せられます。
税が課せられる保険金には、所得税・相続税・贈与税のどれかが課せられます。どれが課せられるかは、契約者・被保険者・受取人に誰を設定するかで変わります。
一番課税額が少なくなるのは、相続税です。もしものときに家族にできるだけお金を残したいという人は、生命保険はなるべく相続税で受け取れるようにしたほうがよいでしょう。